明治時代に作られた民法規定が120年振りに見直しって遅くない?

法律

法務省の法定審議会の民法部会で、ほぼ決定したという債権法が改正されることになりました。

私も知らなかったのですが、まさか120年前に作られた法律を元に犯罪か無罪かどうかを決めていたなんて驚きです!

この現代のネット通販が常識になっても明治時代の法律を基本にしていたかと思うと、ぞっとしますよね。

まあ、お役人もなにも考えてなかった訳ではないと思いますが、現代風な解釈やこれまでの判例を元にしてたとは思いますが、もっと早くやって欲しかったです。

インターネット社会

私も、必ず利用している「ネットショッピング」ですが、約款とか全て読んで購入するという人はまずいないのではないでしょうか?

約款(やっかん)とはざっくり言うと、売り手が不特定多数のお客様との間で、売買の契約を結ぶための条件を記したものです。

あの販売サイトの、長~い規約を毎回読みますか?

また、保険に入った時に、あの細かい字で書かれた、規約の冊子を全て読んでますか?

ハッキリ言って無理ですよね。

ましてや高齢者なんて、読んでも理解できな項目も少なく無いと思います。

また、ずる賢い売り手なんかは、「契約内容を予告なく変更することがあります」なんて書いてるところもあります。

抗議すると、「約款に書いています」と言われたことは私にも経験があります。

これでは、売り手が有利で、不良品を送られてきても文句が言えなかったことなども、かなり問題になっています。

買い手が不利になるような規約は外すべきで、電話やネットでの商品に対する良いところばかりの宣伝を信じて購入したら実際と違ってたという問題はそこら中で聞きます。

これほどまでに、普及しているインターネットですが、そういう問題は、ネットショッピング初頭からあったはずです。

改正されようとしている内容

ネットショッピングだけではなく、消費者を守ることについての法律はキチンと決めて欲しいと思います。

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法定審議会での最終案の内容は、

金銭の貸し借りの時効

約款に関する規定

高齢者や認知症の人の判断力に乏しい人が結んだ契約を無効に出来る

欠陥品の修理、交換、減額などを買い手が請求できる

敷金の規定

連帯保証人の届出義務

誤解していた契約の取り消し

損害賠償請求権の期間を見直し

法定利率を変動制にする

債権譲渡禁止特約の緩和

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まとめ

身近な問題でもある、ネットを利用しての買い物のトラブルなどをはじめ、我々消費者を守ろうとしてくれていたのは、消費者センターや国民生活センターの活躍から分かります。

しかし、相談してもどうにもならなことがたくさんあり、その中には「約款に書いていると言われる問題も多くありました。

もちろん、売り手も守らないといけないと思いますが、特にネット通販に関しては、お金を払ってから品物が届くことがほとんどなので、粗悪品や不良品に泣かされた消費者は多いです。

私にも経験があります。

その逆もあると思います。

商品を送ったのに代金が振り込まれないという犯罪も過去には結構ありました。

そのために、約款が厳しい物になっていったかとは思いますが、一番は消費者をまもって欲しいということです。

これから、加速していく少子高齢化社会にともなって、やらなければならない法律の改正はまだまだあるとはずです。

この法改正が施行されることも、一般の消費者が知らないとなんの意味もありません。
これだけインターネット普及したいま、ぜひ、国をあげて情報の均一化を計って欲しいと思います。

インターネットが使えない人々にも情報の伝え漏れの無いように自治体の責任も益々重要になってきますね。

50~60代のパソコンを始める人が年々増えているとはいえ、冷蔵庫や洗濯機のような白物家電までは至ってないんですから。

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