副業禁止の公務員や会社員、アルバイトがバレるとどうなる?

法律

毎年、公務員の副業で処分をされた、というニュースは見ますよね。

公務員のアルバイト問題やニュースにこそなりませんが副業を禁止されてる会社員の副業発覚からの解雇問題が相次いでいます。

私の知り合いの会社も「社員の副業」には厳しく、発覚するとクビになると言っていました。

公務員というと、「安定」というイメージですが、実はそうでもないようです。

昨年も、大分市役所の女性職員が、スナックのようなところで週一度のペースでバイトをして、月6万円稼いでたことが発覚しニュースになりましたが、手取りの給料が月10万円も無かったそうです。

多分給料は、実家だったとしても携帯料金、食費や交際費で無くなってたんではないでしょうか?

バイトで稼いだ、6万円は実家に入れていたといいます。

ではなぜ、公務員は副業禁止なのでしょうか?

国家公務員は法律で副業を禁止されているのです。

① 他の仕事をすることで、肉体的や精神的に本業に集中できず、仕事に支障(睡眠時間の減少で業務に支障をきたすなど)が出ることを防ぐため

② 公務員業務の重要事項などを、副業を行う際に利用、流出されないため

③ 一般的に印象の良くない副業をすることで、勤務先の社会的な信用を失落させないため

などの理由からですが、これは、普通の副業を禁止している企業の就業規則にも当てはまりそうです。

一般の企業などの場合は

就業規則で副業禁止になっていたとしても、全面的に会社をクビになる対象となるわけではありません。

「副業が会社の規則違反だったとしても、職場の秩序を乱さず、雇用側に労働力(業務)を提供するのに支障をきたさなければ副業は実質的に規則に反してはいない」という裁判例もあります。

「就業規則によつて禁止されるのは会社の秩序を乱し、労務の提供に支障を来たすおそれのあるものに限られる」という判断からです。

大原則としては、「仕事が終わった、労働時間外に何をしようが、会社は口を出す権利はない」ということですね。

「副業禁止」にしている本意が乱されなければ大丈夫ということになります。

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ただ、これが公務員になると厳しくなります。

例えば地方公務法38条で、「営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」と定められています。

要するに、就業規則が法律になっているので、違反すると「罪」になってニュースになるんですね。

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副業が見つかったら?

公務員は「副業がバレる=クビ」ではありませんが、可能性は充分にあります。

他に処分の内容は、給料の減額や停職などがありますが、程度によって変わってくるでしょう。

もちろん、懲戒免職だってありますから、気を付けなければいけません。

公務員以外であれば、裁判を起こして、会社と闘うということも出来ますが、勝ってもその後、仕事がしづらくなりそうです。

若くて、独り身の可能性にあふれる若者であれば、チャレンジしてもいいかと思いますが、家族があって生活がかかっているのであれば、一般企業であっても規則に引っかかりそうなことはしないほうがいいかもしれませんね。

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