最近、あちらこちらで「認知症の高齢者」の問題が出ています。
たとえば、「認知症の徘徊で鉄道事故 91歳の妻に約360万円の賠償命令 名古屋高裁」の裁判です。
2007年12月に徘徊症状がある認知症の男性(当時91)が電車にはねられ死亡した事故で、JR東海が男性の遺族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が名古屋高裁でありました。
裁判長は、妻(91)のみに約360万円の支払いを命じ、長男には見守る義務はなかったとして、一審の名古屋地裁から半額になったのです。
また、死亡した男性は「要介護4」で、介護にあたっていた当時85歳の妻自身も「要介護1」と認定されていたとのこと。
遺族は納得がいってないようで、上告するか検討中だという。
また、「<認知症女性>7年不明 家族に生活費1000万円超請求か」ではどうでしょう。
東京都台東区の認知症の女性(67)が2007年に群馬県館林市内で保護され、今月まで身元不明のまま民間介護施設に入所していた女性の7年間の生活費が、市から家族に請求される可能性のあるとのこと。
7年間の生活費総額は1000万円を超える。市は国や県と協議し慎重に対処するとしている。
保護された当時は要介護3で現在は要介護5と一番重くなっている。
館林市の関係者はこのことで認知症の家族を放り出しても行政が費用をだして面倒をみてくれるのではないか?と考える人が出てこないかと心配してるという。
このような問題だけではないですね。
そもそも、「要介護レベル」と「実際の病気の進行」具合とのギャップなんかはあるでしょう。
ではどのように「要介護レベル」を決めているのでしょう?
厚生労働省では・・・
一時審査はコンピュータで決めます。もちろんギャップがあることは想定しています。
「コンピュータによる一次判定は、その方の認定調査の結果を基に、約3,500人に対し行った「1分間タイムスタディ・データ」から推計します。
要介護度判定は「どれ位、介護サービスを行う必要があるか」を判断するものですから、これを正確に行うために介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等の施設に入所・入院されている3,500人の高齢者について、48時間にわたり、どのような介護サービス(お世話)がどれ位の時間にわたって行われたかを調べました(この結果を「1分間タイムスタディ・データ」と呼んでいます。)」
とのことです。
これでも、当然、要介護レベルと実際の介護レベルは違うと思います。
これから益々、増えてくるであろう認知症患者の事件や事故の問題を国はどうするのだろう。
もちろん、認知症の家族に財産があるとかないとかでもケースは違ってくるだろう。
国がキチンと「ガイドライン」をしっかり作らなければならないと思います。
消費税問題や自動車税問題もあるけど、優先順位を間違えてはないだろうか・・・
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